仮想通貨(暗号資産)やNFTを人にもらったら贈与税という税金はかかるのでしょうか?
実は受贈者(もらった人)については、年間に贈与された金額から110万円の控除額を差し引いた金額に対して、贈与税が課税されます。
贈与した人(あげた人)については、贈与税はかかりません。暗号資産を送金した側は所得を得ている訳でもないですし、課税はされないのです。
仮想通貨やNFTを渡した相手が知人や友人であれ、夫婦間や親子間の家族であれ、もらった側は贈与税はかかるので注意しましょう。
贈与額が大きい場合には、贈与税率はかなり高くなりますので、贈与された時点で仮想通貨やNFTを売却して、納税資金を日本円で準備した方が無難だと言えます。もしもその後に価値が暴落してしまうと、贈与税を支払えずに滞納処分を受けてしまうリスクがあります。
又、ここで説明している贈与税の他、もらった仮想通貨をNFTの売却時点では譲渡所得として所得税課税の問題も出てくるので、仮想通貨やNFTの贈与については慎重に考える必要があると言えます。贈与税と譲渡税(所得税及び住民税)がダブルで高税率でかかると、かなりの税額になることがあります。
この記事では、以下の点を確認していきます。
・贈与税の趣旨や税率
・贈与契約書のひな型
・仮想通貨やNFTにも贈与税がかかるので確定申告が必要なこと
・法人からの贈与の場合は一時所得になること
・贈与税の確定申告や納税の時期に関して
仮想通貨やNFTって、もらっただけでも税金がかかるんですね。仮想通貨で税務署に税金を払うこともできないので、現金化しないとまずいですね。
贈与税とは?
仮想通貨(暗号資産)やNFTを人にプレゼントすると、もらった人に贈与税がかかるわけですが、そもそも贈与税とはどういったものなのでしょうか。贈与税の趣旨や税率についてここで説明いたします。
贈与税の趣旨
確かに、贈与することで相続税逃れができてしまうのは駄目ですよね!
贈与税が設けられている趣旨は、主に相続税逃れをさせないことにあります。
個人が死亡した場合には、その相続財産に対して相続税が課税されます。しかし、死亡する前に配偶者や子供などの相続人に対して資産を贈与してしまうと、相続財産は減少することになります。結果的に相続税が安くなるのです。贈与した人の相続税は安くて、死亡時まで資産を保有していた場合には相続税が高くかかるのでは公平性の観点からも認められないでしょう。
贈与税が存在することで、相続税は課税されなくても、効率な贈与税が課税されるということで、税金が徴収されるのです。
確かに、死亡時までビットコイン(BTC)などの仮想通貨(暗号資産)やNFTを持っている人と、贈与した人との間で税金に著しい差がでるのは不公平と言えますね。
※死亡3年以内の贈与は相続税対象となるという決まりもあります。
※相続時精算課税という法律を適用すると、贈与者の死亡前に2,500万円を限度として贈与し、最終的に相続税の対象とすることもできます。
贈与税の税率
贈与税は、贈与した財産価額から基礎控除の110万円を引いた後の課税価格に対して課税されます。
贈与税率は、「一般税率」と「夫婦間・親子間・兄弟間の贈与の場合の特例贈与財産用の特例税率」とにわかれ、ここで税率を紹介します。
以下の表は「一般税率」による贈与税の速算表となります。
110万円控除後の課税価格 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 3,000万円超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贈与税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | 0円 | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
下記は「特例税率」の贈与税の速算表となります。
110万円控除後の課税価格 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 4,500万円以下 | 4,500万円超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贈与税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | 0円 | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
例えば、時価410万円の仮想通貨を友人に渡した場合は、一般税率が適用され、下記のように贈与税が計算されます。
(4,100,000円-1,100,000円)×15%-100,000円=350,000円
※上記の1,100,000円は贈与税の特別控除額です。
仮想通貨(暗号資産)の贈与の金額が大きい場合には、贈与税の最高税率が55%にまで達しますので、注意が必要だと言えますね。贈与税は、税率が高いのです。
税率が最大55%というのは、ちょっと高すぎると思いますよね!
でも、贈与をしてくれる人は私にはいないから関係ないわね。。
暗号資産やNFTの贈与契約書も作成しておくこと
後々に暗号資産を送金した側と受け取った側の間でトラブルにならないためにも、又、税務署に客観的証拠を見せられるようにするためにも、贈与契約書は残しておきましょう。
仮想通貨(暗号資産)やNFTの贈与契約書のひな型
以下、仮想通貨(暗号資産)の贈与契約書のひな型となる文章を紹介いたします(NFTの贈与契約も同じひな型で良いですが、具体的なNFTを指定しましょう)。
贈与契約書
贈与者Aを甲とし、受贈者Bを乙として、甲と乙の間で次の通り贈与契約を締結した。
第1条 甲は暗号資産ビットコイン 0.5BTCを乙に贈与することを約し、乙はこれを承諾した。
第2条 甲は上記財産を、令和〇年〇月〇日までに乙が指定するウォレットに送金するものとする。
上記契約を証するため本証書を作成し各自署名押印をする。
贈与者(甲)
住所
氏名 印
受贈者(乙)
住所
氏名 印
贈与契約書がないと、税務調査で贈与以外の所得と疑われる可能性もある
贈与契約書がない場合に、もしも税務署が税務調査に入ると、贈与以外の所得ではないかと疑われる可能性もあります。
親子間とかならともかくとして、知人間や経営者の人同士で仮想通貨等の贈与があった場合には、税務調査官としては「本当は贈与ではなくで、何かの仕事をしたことの対価なのではないかな?」と思う可能性があるのです。
家族でもないのに贈与が行われるケースは珍しいので、こういったことを調査官が考えるのも自然と言えば自然ですね。疑われるのも面倒ではありますので、やはり贈与契約書は作成しておきたいものです。
仮想通貨(暗号資産)やNFTの贈与税は時価にかかる
ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)などの仮想通貨(暗号資産)を人に贈与した場合に、その課税価格のもととになる、仮想通貨の時価はいくらになるのかでしょうか。
又、特段時価などを示すチャートの存在しないNFTをもらった場合には、贈与税の対象となる財産価値はどのように見積もれば良いのかという、NFTの時価について検討してみたいと思います。
仮想通貨(暗号資産)の贈与を受けた時の時価
結論からいうと、それは贈与時の時価で良いでしょう。
時価は、取引所のチャートを見ればわかりますので、贈与が行われた時の時価を使うようにしてください。
コインマーケットキャップなどでは、非常に多くの仮想通貨の銘柄の日々の時価を表示しています。したがって、こういったサイトで贈与を受けた仮想通貨のティッカーシンボルで検索してチャートを表示し、その日の日本円時価を調べてみても良いでしょう。
あとは、その1コインあたりの金額にもらった仮想通貨の数を乗じて、贈与額としていけばよいのです。
NFTの贈与を受けた時の時価
非代替性トークンであるNFTに関しては、仮想通貨のような市場での時価がないので、各々のNFTに関する時価を判断するのは容易ではないでしょう。骨董品や宝石のように、鑑定士がいるわけでもないので、一体いくらで贈与を受けたことになるのか、わからなくなってしまうでしょう。
しかし、金額が分からないからといって、資産価値を有するNFTをもらった人について、贈与税を非課税としていては、税金逃れができることになってしまうので、合理的な根拠を持って、時価評価していくことが必要になるでしょう。
そのNFTをもらった後にすぐに売却した場合には、その売却価額は非常に大きな根拠となるでしょう。売却せずに保有している場合には、そもそも贈与した側の人が購入した価額、同じクリエイター(アーティスト)の類似NFTの取引価額などを参考にして時価評価していく必要があるでしょう。
もちろん、そのNFTが、自分自身が趣味等で持っていて嬉しいだけのものであり、他の人に売却したりできず、財産的価値が認められないのであれば、贈与税の課税価格は0円と考えて差し支えないでしょう。
NFTの時価を評価するって、ちょっと難しそうですね。。
法人が個人に仮想通貨やNFTを贈与した場合は一時所得になる
個人が法人から仮想通貨(暗号資産)やNFTや現金など、価値ある資産をもらった場合は、贈与税の対象ではないことが定められており、又、所得税法基本通達第34-1により、一時所得の対象と規定されていることにも注意しましょう。
つまり、贈与税を計算して支払う必要はなく、一時所得として所得税を支払う必要があるのです。
一時所得の計算式は以下のようになります。
総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額=一時所得
※特別控除額は最大50万円となります。
更に、上記で計算した金額の1/2に課税される仕組みとなっていますので、税額は意外と低くなることも多いです。
誤って贈与税として申告をしてしまうと、後から税務署から指摘が来たり、税務調査で指摘されて、所得税の申告を求められる可能性が高く、この場合には罰金や利息も生じるので気を付けましょう。
ちなみに、もしも法人が贈与を受けた側の場合には、法人は受贈益を計上し、法人税等を支払う必要があります。
仮想通貨やNFTをもらったら、贈与税の確定申告はいつするの?
税務署は贈与に関してもきちんとチェックしてる可能性もあるから、バレないと考えて脱税するのはハイリスクですし、法律違反だから絶対にやめたいですね。
個人の人が仮想通貨(暗号資産)やNFTを、他の個人からもらった場合の贈与税の確定申告をするタイミングは、贈与を受けた年の翌年の3月15日までとなります。又、贈与税の納税も同じく3月15日までに行うことになります。
※3月15日が土曜日、日曜日、祝日の場合には、次の平日が確定申告及び納税の期限となります。
贈与税の確定申告が遅れると無申告加算税という罰金の対象となるため、遅れないようにしましょう。納税に関しても、3月15日までに納められるように、きちんと資金を準備しましょう。
納税の期限まで仮想通貨やNFTを保有したままで、暴落してしまったために、納税することができないといったような事態は絶対に避けましょう。
税金の確定申告をいつまでに行うのかとか、納付期限に関して知らないと、とても大きな痛手を負うことになるので、ここでしっかりと覚えてくださればと思います。
なお、贈与税とは別に、個人が仮想通貨売買を行った場合の所得税の計算や確定申告に関しては、下記の記事をご参考としてください。
仮想通貨やNFTと贈与税の関係のまとめ
この記事では、ビットコインなどの仮想通貨(暗号資産)やNFTに関しても、資産価値がある以上は贈与税の課税対象であることを説明いたしました。贈与税率についても、意外と高いことを知っていただけたかと思います。
又、仮想通貨やNFTの時価評価の考え方について、特にNFTの時価がいくらかは大きな問題ともなりますが、客観的な証拠を用意して、評価額を決定していきましょう。
法人から贈与を受けた場合は贈与税ではなく、以外にも一時所得として所得税の対象であることにも注意をして欲しいところです。
資産の贈与は家族間で行われることが多く、将来的には親から子供への仮想通貨の贈与も増えていくかもしれません。
そういったときに、きちんと期限内に贈与税の確定申告を行い、又、納税も行ってくださればと思います。「海外取引所の口座でもらったからバレないだろう」とか、そういったことも考えないようにしましょう。
贈与税だけではなく、売却時の譲渡所得への所得税課税の問題もあるので、そもそも贈与を受けたところで一体いくらのお金が残るのかは、事前にきちんと確認しましょう。税金でほとんどの贈与財産を失ってしまっては、もらった意味がなくなってしまいますからね。
最後となりましたが、贈与を受けるには暗号資産取引所の口座が必要となります。利益を最大化するという意味では、取引手数料が良いでしょう。このサイトでも紹介しています国内大手取引所のコインチェックや人気が徐々に高まっているビットポイントは、板取引の手数料が無料ですので、贈与された仮想通貨等を売っても手数料はかかりません。