海外取引所の仮想通貨投資なら税金の申告をしなくても税務署にバレない?

  • URLをコピーしました!

日本人が海外取引所で仮想通貨(暗号資産)やNFTの売買をした場合は、日本で税務署に対して確定申告をして、税金を納める必要があります。

申告をしないと、税務調査が入って、追徴課税をされてしまい、その際には無申告加算税や過少申告加算税という罰金、延滞税という利息などを取られてしまいます。

売買取引に限らず、DefiマイニングPlay-to-Earnステーキングを海外取引所経由で行った場合にも確定申告は必要です。

この記事では、海外取引所でも税金がかかること、申告しなくても仮想通貨で儲けていることが税務署にばれる理由、税務調査や追徴課税の際のペナルティ、仮想通貨で脱税がバレたときの逮捕や起訴の有無に関して詳しく説明します。

お読みくださった方は、決して無申告とはせず、必ず申告と納税を行いましょう。日本の仮想通貨に対する税金は総合課税という方法で計算され、諸外国に比して仮想通貨の税金が高過ぎるという不満は非常に多くありますし、非常に気持ちは理解できるのですが、脱税してしまうと多くな不利益を被るのは納税義務者ですので、申告はしていただきたいところです。

目次

海外取引所の仮想通貨売買にも税金はかかる

タクミ

日本の居住者である限り、国内取引所と海外取引所のどちらで利益を得たとしても税金はかかるのでご注意ください。

海外の仮想通貨取引所で仮想通貨(暗号資産)やNFTを売買した場合にも税金はかかります。以下のような取引所を使っている日本人は多いですが、いずれの取引所であっても、税務署にばれないとか、そういうことはないのでご注意ください。どこの国外取引所を使えば内緒にできるとか、そういった噂も信じないようにしましょう。

その取引所がどこの国に本社を置いているということではなく、あくまでも投資した個人の居住地の国において課税がなされるのが原則です海外取引所の本社がタックスヘイブンにあるから、そこで日本人が取引をしても無税になるなどとは勘違いしないようにご注意ください。

  • BINANCE(本社はマルタ共和国)
  • ByBit(本社はシンガポール)
  • CryptGt(本社はキプロス)
  • Yobit(本社はケイマン諸島)
  • CoinBene(本社はシンガポール)
  • KuCoin(本社はシンガポール)
  • Bithumb(本社は韓国)
  • Bitfinex(本社は香港)
  • HitBTC(取引所はイギリスで登録されているが運営会社の所在国は不明)
  • Coinbase Pro(本社はアメリカ)
  • Bittrex(本社はアメリカ)
  • OKEx(本社は香港)
  • Kraken(本社はアメリカ)
  • MXC(本社はセイシェル)
  • Bitget(本社はシンガポール)

ちなみに、海外で仮想通貨の売買や交換をした時点で税金がかかるので、日本の取引所に送金したり、日本円やドルなどのフィアットに戻さなくても課税されることには注意してください。海外取引所で利益確定した時点でかかるのです。

なお、海外取引所の口座開設をすると取引可能な銘柄が増えるのがおすすめですし、海外口座を使うこと自体が良くないことではありませんし、違法でもなく、そういった趣旨でこの記事を書いているわけではありません。海外口座自体は、草コインなどを買うためには必要でありますので、日本国内のコインチェックなどの大手取引所で口座開設をしてから、海外取引所の口座開設をして送金して、海外取引所で仮想通貨売買などを行ってみましょう。

税法上の日本の居住者は海外で稼いだ所得にも課税される

税法上の日本の居住者であれば、海外取引所で稼いだ仮想通貨の利益に対しても課税がされます。日本人ではなく外国人であったとしても、日本に居住している日本の居住者の場合には、やはり日本で確定申告義務がありますし、納税をする必要があります。

Defi、マイニング、エアドロップ、ゲームプレイ、ステーキングなどの売買取引以外で稼いだ金額に対しても、その取得時の時価によって課税がされます。

ただし、日本人であったとしても日本に住所も居所も有していない非居住者に該当する場合には、日本では課税はされず、その居住地の国の税法に従って納税してください。

つまり、国籍が問題ではなく、どこの国の居住者であるかが税法上は重要になってくるということです。

国際税務では、基本的には、その国の居住者が、世界中で稼いだ所得に対する税金をその居住地で納税するという全世界所得課税方式という制度が適用されるのです。

20万円以下の場合は所得税は課税されない

仮想通貨で海外取引所で稼いだら税金の確定申告が必要だと書きましたが、例外的に、会社員や役員といった給与所得者の儲けた仮想通貨の利益が20万円以下の場合には税務署への確定申告は不要です。

ただし、この場合には代わりに市役所や区役所に住民税の申告が必要となります。

又、医療費控除やふるさと納税による寄附金控除、その他の事業所得や不動産所得、一時所得などがあるためにそもそも税務署へ確定申告をする必要がある人は、仮想通貨の所得も併せて税務署に確定申告して納税しなくてはなりません。ここはご注意ください。

税務署に海外取引所の仮想通貨の利益がバレる理由

税務署は、どこからともなく隠されている所得を見つけます。そしていきなり税務調査が入ったり、最悪な場合には査察が入って逮捕や起訴にまで発展します。

アルトコインのエイダ(ADA)などは重点的に狙われたことがあり、仮想通貨ごとに調べていることも考えられますが、そうではなく、個人のお金の動きなどからも脱税を見つけます。税務署の調査能力はかなり高いのです。

ここでは、海外取引所で儲けている仮想通貨の利益が税務署にばれる理由を説明します。

タクミ

このように、実は仮想通貨の利益が20万円以下でも住民税の申告が必要であるという盲点があるので注意しましょう。住民税の申告を忘れてしまう人が多いんですよね。

 国内の暗号資産取引所からの送金があればバレる

海外取引所にビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)、リップル(XRP)を国内取引所から海外取引所に送り、その後に海外取引所で仮想通貨のトレードを行う場合には、国税側としては、国内取引所への入金情報や海外取引所への送金情報を確認すれば、誰が送金したかを把握することができます。国内取引所のどこを使っていてもこれは同じことです。

これが、海外取引所における仮想通貨の利益が税務署にバレる大きな理由の1つです。

国内取引所には定期的に税務調査が入っていると考えた方が無難です。そこで税務署は細かく情報収集できるので、海外送金をしている個人の氏名や生年月日、取引所への入金額や外国への送金額を把握することができ、その個人が確定申告をしていないのであれば、利益が出ているか一度税務調査してみようとなるのです。

なお、反対に海外取引所から国内取引所へ送金された金額が大きい場合には、税務調査をする前の段階から利益が出てることを想定できるので、税務調査の確率は飛躍的に高まるでしょう。

租税条約により外国から情報を取り寄せて無申告者を見つける

国税庁は、海外の国との租税条約に基づいて、現地から情報提供を受けることもできます。仮想通貨取引所があるアメリカ、ヨーロッパ諸国、シンガポール、インドネシア、中国、香港をはじめとして、世界の各国と租税条約情報交換協定が締結されているため、そのネットワークを使って日本の居住者の海外での利益を追いかけることもあるでしょう。

海外に資産を逃がしたら国税は追ってこれないと考えてはいけないのです。お互いの国が情報交換をして、脱税者を見つけるための仕組みを構築しており、今後より多くの情報交換が行われるようになれば、仮想通貨やNFTを含む国外財産のありかなどは更に容易に突き止められるようになるでしょう。

物の購入等から資金の出所を疑われて仮想通貨の利益がバレる

高額なものを購入した場合に、海外取引所で仮想通貨(暗号資産)で稼いだことが国税にばれることもあります。

例えば、不動産購入をしたり、株を購入した場合に、税務署が「どこからお金が出てきたのか不思議だ」と考えれば、税務調査を行います。この際に、預金口座や暗号資産取引所の履歴を調べ上げて、結果的に海外取引所で多額の利益を稼いでいたことが発覚することもあるでしょう。

不動産を購入したような場合に、結果的に脱税がバレることはあり、仮想通貨の脱税も同じように知られてしまいます。

銀行口座からバレる

税務署は、個人の銀行口座を調べることもできます。

これは職権で行うことができ、税務署や国税局から要請があれば、日本の銀行は情報を提供することになります。海外の銀行であっても調べることができる銀行は多くあるので、そこから海外取引所での仮想通貨やNFTへの投資で儲けていることが発覚することもあるのです。

もちろん、国内取引所から日本の銀行口座へ利益の振り込みをしたのであれば、取引所の情報からもバレますし、銀行口座からもバレるので、税務署にとっては無申告者を発見するのは簡単でしょう。さすがにこの状態で確定申告を意図的に行わないで脱税する人はそんなにいないとは思いますが。

密告でバレる

海外取引所での儲けが税務署にバレる理由として意外と多いのが密告ではないかと思います。人が儲けている話を聞いて、「確定申告をしているかわからないから、とりあえず密告してしまおう」と考える人はいます。匿名で密告できるので、利用者は結構いるのではないかと思われます。

国税庁には、以下のように密告用のサイトも準備されており、情報提供フォームに入力するだけで、簡単に脱税の疑いがある人を密告できてしまうのです。

ここから海外取引所の儲けの脱税がバレることは十分に考えられるでしょう。必ず税金の確定申告はしておきたいものです。

脱税者の密告用の国税庁の情報提供フォーム
引用:国税庁の脱税密告用の情報提供フォーム

個人で利益が少なくても税務調査は来るの?

個人が海外取引所で得た利益の金額が小さい場合でも税務調査が来ることはあるのでしょうか。

結論から言うと、利益が小さくても税務調査が行われることはありますので、ここで解説します。少ない利益でも、無申告が発覚すれば税務署は来るとお考えください。

税務調査は、1,000万円や1億円など、沢山儲けた個人だけに入るというのは間違いです。利益が50万円や100万円でも税務調査は突入します。

既に海外取引所の仮想通貨関連の利益が国税当局にバレる理由は説明しましたが、課税漏れ・脱税を発見すれば税務調査が行われるものと考えてください。

大した金額ではないから確定申告をしないという考えからは避けて、きちんと所得税の確定申告を行いましょう(20万円以下なら住民税の申告でOK)。

取引所が作成してくれる取引履歴のCSVファイルなどがあると、税金計算も簡単です。実際にコインチェックをはじめとする日本国内の取引所、海外取引所では、年間取引明細や取引履歴のCSVを作成してくれます。

仮想通貨の無申告が発覚した時に発生するペナルティ

確定申告をしていない無申告が発覚した場合には、無申告加算税と延滞税というペナルティーが徴収されます。

確定申告をしているけれど、仮想通貨やNFTの利益が記載されずに申告されていないという場合には、無申告加算税ではなくて過少申告加算税と延滞税というペナルティーが徴収されます。

そして、これが意図的なものであるとして脱税だと判断されると重加算税と延滞税というペナルティーが取られることになり、この場合はとんでもない金額の罰金が取られる可能性があり、経済的に破綻するリスクがあります。逮捕、起訴されることもあるので気を付けましょう。

なお、無申告加算税、過少申告加算税、重加算税は罰金と言える税金であり、延滞税は利息に相当する税金で納期限から時間が経てば経つほど金額が高くなる怖さがあります。

海外取引所での利益は内緒にできるなんて勘違いして、仮想通貨の税金の脱税をするのは絶対に避けた方が良いのです。ちなみに、計算が難しくて確定申告期限に間に合わなかったというような言い訳は通用せず、事実そうであったとしても加算税と延滞税は課税されます。

海外取引所にまだ仮想通貨を置いていて、日本の取引所に送金してないし、日本円にも戻していないから確定申告が不要だと思ったという言い訳も通用しないので、きちんと申告してください。

無申告加算税、過少申告加算税、重加算税の税率

無申告加算税、過少申告加算税、重加算税の税率を見て行って見ましょう。

無申告加算税と過少申告加算税の税率は下記のとおりです。本税の金額に下記の税率を乗じて計算されます。

期限後申告、修正申告の時期無申告加算税の税率過少申告加算税の税率
税務調査で更正等予知後15%(20%)10%(15%)
税務調査通知後から更正等予知までの期間10%(15%)5%(10%)
申告期限を過ぎてから税務調査の通知までの期間5%0%

カッコ書きの中は、加重された場合で、期限内の申告税額と50万円のいずれか多い金額を超えた部分に係る税額です(無申告加算税の場合は50万円を超えた部分となります)。

更正とは修正事項が見つかってそこを直すことであり、つまり、課税漏れを指摘される時点を指しています。

法定申告期限を過ぎても、税務調査の通知が来る前に自主的に申告した場合には一番下の段となり、無申告加算税は5%、過少申告加算税は0%で0円となるので、もしも海外取引所の利益の申告をしてない場合には、自ら早めに申告して納税した方が損失が少なく済むことになります。

重加算税については、脱税と認められた場合に課税されるのですが、海外取引の利益が明らかに出ている場合で申告してないとなると、重加算税の対象となる可能性も十分に考えられます。

重加算税の税率は、無申告の場合には40%、過少申告の場合には35%となります。その名前の通りで、かなり重い税率なのです。

逮捕・起訴される可能性はあるの?

脱税をすれば、当然、犯罪者として逮捕・起訴される可能性はあります。いくら以上なら起訴されるとか、そういった決まりはありませんが、脱税額が1億円とかになるとそういった可能性が高まり、実名報道までされる危険もあるでしょう。

なお、1億円未満なら逮捕・起訴されないと言っているのではなく、その悪質性や即時納付できたのかなども考えられた上で判断されると考えられます。即時に納付しても金額が大きいと、ちょっと逃れられないとは思いますが。

海外取引所で何十倍にも価格上昇した仮想通貨を保有していた場合には、利益がかなり大きくなりますが、絶対に税金の申告は行いましょう。

まとめ

タクミ

仮想通貨(暗号資産)に対する税金は確かに高いので嫌になってしまう気持ちもわかりますが、法律は遵守して、確定申告と納税はきちんと行いましょう。もちろん、入れられる経費はしっかり入れて節税してくださいね。

日本の居住者が海外取引所で仮想通貨やNFTで利益を得た場合には確定申告が必要なこと、脱税しても税務署にバレる多くの理由があること、利益が少なくても税務調査が入ることや加算税率などに関して確認しました。

脱税してしまうと、税務署がいつか入るのではないかという不安と恐怖と共に日々を過ごさなくてはならなくなります。実際には3年後とか5年後とか、年数が経過してから国税庁が仮想通貨の利益を把握して税務調査を実施することは多くありますので、不安を抱える期間も長くなってしまうのです。

外国の取引所で、しかもインターネット上で取引してるのだから税務署にはバレないと考えないで、きちんと税法に従って確定申告を行い、所得税と住民税の納税もしましょう。日頃から仮想通貨取引の利益は計算しておき、納税資金不足とならないようにしておくことも大切ですね。

SHARE
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
目次