個人と法人どっちで仮想通貨に投資した方が有利?

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仮想通貨(暗号資産)を購入して売買する場合に、個人ではなく、法人で取引したらメリットがあるのかどうか、税金や法人運営コストなどのメリットデメリットの話題を中心として詳しく解説していきます。

また、法人口座を設立するための手続きの必要書類についても解説していきます。

みお

法人と個人、どっちで口座開設を行うかで、その後に手元に残るお金が変わってしまうんですよね?

タクミ

税金面ではかなり大きな違いが出るよね。メリットとデメリットを考えて、自分にとって有利な方を選択しないといけないよ。

目次

法人と個人の両方のメリットを把握することが大切

仮想通貨に投資しようと考えた場合、「個人としてそのまま投資をするか」または「法人設立(会社設立)して投資をするか」悩まれる方も多いでしょう。

どちらにもメリットとデメリットがあり、特に税金計算過程における両者の違いは非常に大きいので慎重に検討する必要があります。

また、場合によっては、両方に資金を分散して、法人と個人の双方で購入するという方法もありでしょう。 本記事では、両者のメリットとデメリットを中心に解説していきます

そもそも法人でも仮想通貨は購入できるの?

法人」が仮想通貨やNFTを購入することはできます。

法律上、それを禁止するような条文は存在しませんし、取引所で法人口座を開設している方も大勢いるので安心してください

コインチェック(Coincheck)・ビットフライヤー(bitFlyer)・ビットバンク(bitbank)・ディーカレット(DeCurret)・GMOコイン・ビットポイント(BITPoint)・フォビジャパン(Huobi Japan)・リキッドバイコイン(Liquid by Quoine)・SBI VC Tradeなどで法人用の暗号資産口座を作成することができます。

これらの取引所はセキュリティー面もしっかりとしているため、どこもおすすめできますね。

法人口座の数は今後どんどん増えると予想される

仮想通貨投資の多くは、個人口座で行われています。

法人口座で仮想通貨口座を作成して取引した場合に、法人で融資を受けている銀行などの金融機関の審査が厳しくなるのではないかといったような懸念があったりしたためです。

しかし、私が税理士として見てきた限りでは、無理な取引をせずに、割合を小さくして現物取引をしている分には、きちんと融資を受けることはできています。

ただし、金融機関がリスクを感じないというわけではありません。

仮想通貨自体の認知度が上がってきた現在としては、仮想通貨への世間の理解も深まってきているので、「法人」で購入してはいけないといったような雰囲気はなくなったと言えるでしょう。

むしろ、NFTやメタバースに関連するビジネスに大手企業が参入し始める中で、新たな世の中の潮流に取り残されないためにも仮想通貨やNFTを取得して理解を深め、自社もビジネスチャンスを見つけようという会社が増えてきています

また、元々個人で取引をしていた方が節税対策として法人成りして法人口座を作成する事例も増えていくでしょう。

この場合には、仮想通貨を含めた暗号資産の取引専門の会社になのであれば、そもそも銀行などの金融機関からの借入は想定しないでしょうから、金融機関の審査や評価を気にする必要はありません。

今後、仮想通貨の法人口座の数が増加していくことは明白と言えるのではないでしょう。

仮想通貨の法人口座と個人口座のメリットとデメリット

ではここから、「法人口座」と「個人口座」のメリット・デメリットを解説していきます。

メリットとデメリットを比較した上で、「法人口座」を作成した方が有利だと考えた場合は、法人口座開設の手続きに移ってください。 もちろん、デメリットもありますので、慎重に検討する必要がありますし、法人と個人の両方の口座を持っておくという方法もお勧めです。

期末時価評価の有無の違い

法人口座と個人口座の税制上の最も大きな違いが「期末時価評価の有無」です。

個人の場合の損益の認識は、仮想通貨を売却したり、他の通貨やNFTと交換したときに認識することになっています。

一方で法人の場合には、取引所に上場している仮想通貨に関しては、期末に時価評価を行いますので、含み益や含み損に関しても損益として認識していくのです。未上場で時価のないコイン等に関しては、時価評価は不要です。

事業年度の期末の決算日の終値を使うと良いでしょう。

含み損が出ている場合には、売却していなくても損失を計上して法人税の節税をできるのですが、反対に含み益が出ている場合には、売却していないにも関わらずに税金がかかってしまうのです。

含み益に対しても課税されるということは、納税のために決算時に一度仮想通貨を売却して現金化する必要性も出てくるので、デメリットと言うことができるでしょう。

なお、法人で信用取引を行っている場合であっても、期末に決済したものと見なして損益を計上しなくてはなりませんのでご注意ください。レバレッジを大きくかけて、利益も大きい場合には、未決済のままかなり高い税額が出ることがあります。

みお

含み益に課税される場合には、その後に暴落して税金を支払えなくなったら、大変!
法人で仮想通貨に投資する場合は注意しなくちゃ!

取得費の法定評価方法(法定算出方法)が法人と個人では違う

法人の場合には、仮想通貨の法定評価方法(法定算出方法)は移動平均法による原価法を用いることになります。

一方で、個人の場合には法定評価方法は総平均法を用いることになっています。 なお、税務署へ届出書を提出することで、法定以外の評価方法を採用することも可能です。

年間の損益計算の簡単さが違う

期末時価評価を行うということは、損益計算が簡単であるとも言えます。

単純に仮想通貨の売買しているだけの場合には、「ウォレットに入金した日本円の金額」と、「ウォレットから期中に引き出した金額と期末時価の合計額」との差額を損益として認識すれば良いことになるのです。

個人のように売却した仮想通貨と年末保有している仮想通貨を区分して複雑な計算を行わなくても計算ができるのです。

損益計算が簡単であることは、メリットと言えるでしょう。 それくらい、仮想通貨の利益や損失の計算はややこしいものです。

個人と法人の税率の違いを利用して節税

個人は所得が高くなると、「最高税率が所得税率45%、住民税率10%」となり、ここに復興特別所得税も加算されるので、利益の半分以上を税金で持っていかれてしまいます

一方で法人税率は、国税である法人税と地方自治体へ支払う地方税を入れても税率が30%台中盤でおさまるので、法人設立して取引することで節税できるのです。

ただし、利益が少なく、合計所得が小さい場合には、法人の方が反対に税率が高いこともあります。

給与所得控除と必要経費の両方を使って節税

個人の場合でも法人の場合でも必要経費を計上して、仮想通貨の利益から差引きすることができます。

法人化すると、必要経費を引けるだけでなく、法人から社長への役員報酬の金額から給与所得控除という控除額を引くことができるのです。 給与所得控除と必要経費の両方を使って節税が可能であるというのは法人ならではのメリットであると言えます。

出張日当が計上できる

法人の場合には、もしも出張をした場合には、実際にかかった交通費や宿泊代の他に、日当を役員に支払うことができます

実際には払っていない金額を日当として役員の口座に移動するだけで、法人の経費を増やすことができ、かつ、役員には所得税や住民税などの税金が一切かからないのです。

法人の場合は、全ての収益の金額から全ての経費の金額を引くので、日当の金額も仮想通貨の利益の金額からも引けます。

単純に日当の金額に税率を乗じた金額だけ節税になるので、メリットであると言えます。

自宅を社宅化して経費計上して仮想通貨の利益を減らせる

自宅が賃貸住宅の場合、法人でその住宅を借り上げて大家さんと契約すると、家賃の最低5割、その物件の固定資産税評価額次第では8割くらいを必要経費にすることが可能となり、その経費を仮想通貨の利益から差し引くことが可能となります。

個人で仮想通貨取引をしている場合にも家賃を経費にできますが、その割合は法人の社宅借上スキームの方が大きくなるので、節税メリットがあるのです。

手伝ってくれた家族に給与を支給して節税できる

法人の場合には、仮想通貨取引や法人の運営を家族が手伝ってくれている場合には、その家族を従業員にして給与を支給することで、法人の経費とすることができます。

その家族が元々働いてなくて所得がない場合にはアルバイト代程度の給与であれば、その家族には税金は課税されませんし、扶養から抜ける必要もありません。

単純に仮想通貨や売買等から生じた利益からその給与の額を引くことで法人税を節税することができるので大きなメリットで、法人有利だと言えるしょう。

個人の場合は雑所得となり、家族への給与の経費化は認められていませんので、法人特有の節税策ということができます。

欠損金の繰越控除の期間の違い

個人の場合は、仮想通貨等の暗号資産の確定申告での所得区分は雑所得となります。雑所得に関しては、残念ながら損失を翌年に繰り越すことができません。

これは非常に厳しい税制であると言うことができるでしょう。

一方で法人の場合は、欠損金の繰越控除という、赤字の繰越が可能とする制度がありますので、法人のその事業年度の業績が赤字であった場合には、損失を翌年以降に繰り越して、翌年以降の利益と相殺することができるのです。

損益通算の違い

個人の場合は、仮想通貨取引は雑所得であり、この雑所得の損失の金額はその他の所得の金額と損益通算(相殺)することは認められていません。

たとえ仮想通貨が大暴落して1,000万円の損が出ても他の所得と通算できないのは苦しいところですよね。

一方で法人の場合には、全ての事業の損益を合算するので、仮想通貨取引で生じた損失の金額に関しては、その法人の他の事業から生じた利益の金額と通算することができるのです。 これも非常に大きなメリットと言えるでしょう。

万一の時に社員や家族がスムーズに引き継げる

あまり縁起の良い話ではありませんが、法人の場合には、経営者に万が一のことがあって死亡したような場合でも、家族がその法人の経営者となれば、そのまま経営を続けていくことができますので、取引所の口座の名義なども変更しなくて大丈夫です。

もちろん、代表者変更の旨を取引所に申請する必要はあります。

個人の場合には、そのようなことが起きた場合には、基本的には家族名義での口座が必要となりますので手続きが必要となります。個人の場合には、仮想通貨やNFTそのものが相続財産になるのに対して、法人の場合にはその法人の株式や出資持分が相続財産になるという違いもあります。

法人は維持費がかかる

法人は設立費用だけでなく、維持費がかかるとお考えください。

まず、個人が仮想通貨取引をして利益が出ないと税金はかかりませんが、法人の場合は利益が出なくても、年間7万円の均等割という地方税がかかってきてしまいます。

又、法人の確定申告などの税務は個人と違って難易度が高いので、ほとんどの会社が税理士に依頼しているという現状があり、税理士報酬が数十万円から100万円くらいかかってしまうでしょう。

結構コストがかかるので、ここが大きなデメリットと言えるでしょう。

タクミ

一定以上の利益が出ないと、経費がかかる法人での投資はデメリットが大きいと言えますね。元々既存の法人を経営している場合は、問題とはならないとは思いますが。

法人は会計処理や年間の手続きが面倒

法人の場合には、会計処理が個人よりも難しいので、そこはデメリットです。

又、年末調整、給与支払報告書や法定調書などの資料を税務署や市区町村に提出する義務もあるため、年間を通じて手続きが増えてしまいます。

時間がない方にとっては手間がかかります。 ただし、税理士に依頼するとこのあたりの処理も代行してくれます。

法人のお金は個人が自由に使えない

役員報酬を取った後に法人に残された利益に関しては、あくまでの法人の所有物であり、個人の直接の所有物ではありません。

役員報酬は定期同額給与という形式で支給しないと経費にならず、事業年度が始まってから3ヶ月以内に決定して毎月同額を支給する必要があります。

そのため、仮想通貨取引で大きく儲かったからと言って、今月から一気に社長への役員報酬を上げる訳にもいかないのです。

そして、結果的に事業年度末に法人に残された利益が大きくなって現金預金も増えたとしても、それを社長が自分個人として自由に使えないのです。

法人の資産であるわけですから、法人の事業で使うか、法人税を引いた後の残額を翌事業年度に役員報酬に上乗せして取り出すしかありません。

配当金として取り出す方法もありますが、納税額が増えるので税務上は不利です。 ここは法人で仮想通貨取引をする際のデメリットだと言えるでしょう。

仮想通貨の税金のシミュレーションや確定申告に関しては、下記の記事もご参照ください。

法人口座の登録に必要な書類

個人口座と法人口座では、必要書類が変わってきます。

法人口座の登録では、以下の書類の提出が求められます。ただし、取引所によって提出書類は異なり、下記の書類の全ての提出が必ず必要であるというわけではありません。

最終的には、取引所のホームページなどを確認して、必要な書類を把握しましょう。

  • 法人の履歴事項全部証明書の写し・・・いわゆる謄本です
  • 法人代表者(代表取締役や代表社員)の本人確認書類・・・免許証、個人番号カード(マイナンバーカード、パスポート、住民票の写しなど
  • 法人代表者のセルフィー・・・セルフィーとは、自分を被写体として写真を撮影することであり、自撮りと同じです
  • 法人番号指定通知書・・・法人設立登記を法務局で行った後に本店所在地に送られてくる書類です。既に失くしてしまっている方も多いと思いますので、その場合は国税庁法人番号公表サイトで自社を検索して、最新情報・変更履歴情報の画面を印刷等して提出します
  • 事業内容等の確認できる資料・・・法人設立後に税務署へ提出した法人設立届出書や有価証券報告書など
  • 定款・・・合同会社である場合に限って提出を求められるケースもあります
  • 取引担当者届出書・・・法人代表者ではなく、取引担当者が取引を行う場合に限って提出します
  • 法人の印鑑登録証明書・・・法人代表者ではなく、取引担当者が取引を行う場合に限って提出を要求されるケースもあります

このように、履歴事項全部証明書(謄本)が必要になったりと、提出書類が多いという部分に関しては、法人のデメリットと言えるかもしれません。しかし、口座開設する時だけの話ですので、これ自体が大きなデメリットであると言うことはできないでしょう。

まとめ

取引所で法人の仮想通貨の口座を作成して、取引を行うことはできますし、NFTなどを購入することも可能です。今後も法人での仮想通貨取引は増加していくものと思います。

そして、個人とは税務上異なる部分があり、メリットもデメリットもあるため、総合的に検討して、法人と個人のどちらの名義で取引を行うかを決めていく必要があります。

法人で口座作成をするとなった場合には、履歴事項証明書など、個人では提出の必要がない書類を集める必要がありますが、法務局で簡単に取得できますので、ここは心配はしなくても良いでしょう。

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