仮想通貨(暗号資産)の取引所の名義貸しや口座売買は違法行為!他人名義で取引所への振り込みもしないこと。

  • URLをコピーしました!

仮想通貨(暗号資産)については、他人に取引所の口座名義貸しを行ったり、他人から名義借りをして取引をするようなことはトラブルの元ですので絶対に避けましょう。

違法行為ですし、税金を誰が納めるべきかという税務上の問題も引き起こします。

友人や知人に頼まれて、代理購入をすることもやめましょう。

暗号資産取引所では他人名義での口座開設や取引は認められておらず、それはマネーロンダリング(資金洗浄)を防ぐという目的もありますし、法令遵守という理由もあります。

他人名義のクレジットカードでは振り込めませんし、他人名義で銀行振り込みをしても取引所の資金残高には反映されません。

又、自分が経営している法人(会社)から自分個人の口座に誤って振り込んだような場合にも残高には反映されないのです。こういった場合には、銀行などの金融機関に行って振り込みの組み戻しの手続きが必要になります。

何度も誤った名義で振り込みを繰り返すと、口座が凍結(停止)される可能性もあるので十分にご注意ください。

もしも、名義を貸して欲しいと頼むような人が現れたら、詐欺師の可能性もありますし、マネーロンダリングに関与したら後々に警察沙汰になりかねないので、絶対に名義貸しなどで協力しないようにしてください。

目次

暗号資産(仮想通貨)の口座の名義貸しや口座売買はしてはならない

暗号資産(仮想通貨)の口座の名義貸し・名義借りをしてはならない理由に関してここでは説明いたします。

なお、口座の売買などはもってのほかです。

TwitterなどのSNSで名義貸しや口座売買を持ちかけてくる犯罪者もいるため、絶対に応じないようにしてください。

違法性があること、逮捕事例があること、又、たとえ妻や夫、親や子といった家族名義であっても名義の貸し借りは認められないことを説明いたします。

名義貸しや口座売買は違法

犯罪収益移転防止法における顧客等の取引時確認、記録等の作成・保存、疑わしい取引届出の画像
犯罪収益移転防止法には顧客等の取引時確認、記録等の作成・保存、疑わしい取引の届け出などが定められています。

犯罪収益移転防止法は、犯罪組織やテロ組織への資金供給を断つことや、犯罪で得られた資金がビジネスで利用されないことが趣旨としてあります。

犯罪集団のメンバー間や組織間で資金を移動させないようにしてマネーロンダリングを防ぐためにも、他人名義で口座を開設するような人は排除したいのです。

したがって、名義貸しは違法行為となります。

口座の売買も違法です。

口座売買をした場合には、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金となり、場合によっては両方が併科されます。

なお、嘘をついて騙して口座を作ることで詐欺罪が成立する可能性もあり、詐欺罪に問われた場合には10年以下の懲役刑が適用されます。執行猶予がなければ、刑務所に入ることになりますし、執行猶予がついたとしてもその後に人生において大きな影を落とすことになるでしょう。厳しい罰則だと言えます。

名義貸しがバレると、これらの罰則が適用されることとなり、更に暗号資産取引所の口座凍結されたり口座を解約させられたりしますので、名義の貸し借りは行ってはならないのです。

もちろん、バレるかバレない以前の問題として、法令違反となるのでやめましょう。

暗号資産取引所は、金融庁のページにあるように、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第8条の規定により、疑わしい取引の届け出義務などがあり、疑わしい取引の類型の例示としては「真の口座保有者を隠匿している可能性に着目した事例」もあるため、第三者名義の口座開設や仮名による口座開設には非常に厳しく対応しています。他人名義の振り込みなどは、まず認めてくれないでしょう。

暗号資産取引所の名義だけの口座を売買したことによる逮捕事例

京都府警サイバー犯罪課と山科署は、2021年に、自分の名義で開設した暗号資産口座を売却した男を逮捕しています。

最初から売却を目的として暗号資産取引所の口座を開設したのです。

その後に、男の名義の口座には、ハッキングされた金融機関口座から約40万円を入金されていたということですので、男は犯罪の手助けをしたことになります。

この逮捕事例では、お金が欲しかった男がTwitterの呼びかけに応じて口座開設をしてしまったのです。

お金がもらえるからと言って、決して気軽な気持ちで名義貸しをしたり、口座売却をしたりしないでください。

犯罪に巻き込まれて逮捕されてしまうようなことは避けましょう。

仮想通貨(暗号資産)はマネーロンダリング等に利用されやすいので、SNS等で口座を貸して欲しいと持ち掛けてくる人間がいれば、犯罪者の可能性が高いと考えるようにしましょう。

家族名義であっても暗号資産口座の名義貸しは禁止されている

妻や夫といった配偶者の名義、又、子や親などの名義を借りて暗号資産取引所の口座を作成することも法令により禁止されています。

家族だからといって、他者の名義で口座開設手続きを行ったり、売買取引等を行って良いわけではありません。

したがって当然、取引所は、本人以外の家族名義による口座への銀行振り込みなども受け付けてはくれません。

家族や親族であったとしても、複数人で1つの同じ口座を作って取引している場合も、仮名取引借名取引と判断されるので、注意しましょう。

取引所口座の開設も時間はかからないので、「口座を作る手間を省きたいから」という理由で他人の口座を借りるのではなく、自ら口座開設して、ビットコインを買いましょう。ビットコインの買い方は決して難しいものでもありません。

名義貸しをした場合は税法上も問題となる

実際に投資する人が他人の口座を借りて取引をした場合は、税法上も問題となります。この意味からも名義貸しや名義借りは行ってはならないのです。

税法上は、投資して運用している本人と、口座の名義人のどちらに税金が課税されるべきかという問題が生じます。

税務署による税務調査が入った場合には、この点に関して厳しく追及されることでしょう。リスクは大きいと言えます。

例を出して説明しますと、A氏が暗号資産取引所の口座をB氏に貸したり売ったりして、利益が出たとします。A氏がそれはB氏の利益だとしてB氏に口座から引き出したお金を全額渡したとしましょう。

しかし、もしも税務署が税務調査において、口座名義人はA氏なのだから、A氏が所得税を支払うように決定処分を出したとしても、A氏の手元にお金が残っていなければ、納税資金が足りなければ滞納処分が行われるでしょう。

実質所得者はB氏だと認めてくれれば良いですが、実際に判断してもらえるという確証はないので、名義の貸し借りは極めて危険だと言えるでしょう。B氏が確定申告して仮想通貨の所得の申告をしていないような場合には、増々危険性が上がるのではないでしょうか。

実質所得者課税の原則

「実質所得者課税の原則」という条文が存在し、所得税法の第12条に規定されています。「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者が収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律を適用する」とあります。

この条文の意味からすると、仮想通貨(暗号資産)の所有者としての名義人であったとしても、実質的には他の人が所有者なら、その実質的な所有者が税金を支払うということを規定しています。

しかし、通達12-1「資産から生ずる収益を享受する者の判定」においては、真実の権利者が資産から生ずる収益を享受する者であるとしつつも、それが明らかでない場合には、その資産の名義人が真実の権利者であるということを規定しています。

つまり、明らかではない場合は、名義人が納税義務を負うことになります。

このことからも、名義貸しが極めて危険なことをご理解いただけると思います。税務調査でも真実の権利者が定かでない場合には、名義人に課税されてしまうのです。

税務調査で借名取引と判断されて納税義務者が変わることもある

ここまで説明したことからもわかるように、名義貸しをした人か、又は名義借りをした人のどちらかが確定申告をして納税をしていたとしても、税務調査で調査官が借名取引と判断して、そこをひっくり返されると、納税義務者が変わってくる可能性があります。

この際には、本来確定申告と納税をすべきであった人に対しては、罰金の性質を持つ無申告加算税(又は過少申告加算税)と利息の性質を持つ延滞税が課税されることになり、余計な税金を支払うことにもなってしまうでしょう。

税務調査に対応すること自体もストレスと時間がかかってきますし、その後に罰金のリスクがあり、かつ、その罰金等について名義を貸した人と借りた人のどちらが負担すべきかと言うことで両者で揉める必要が出てくる可能性もあります。

税務署が納税義務者と判断した人の罰金等をもう片方の人が肩代わりした場合には贈与税が課税される可能性まで出てくるでしょう。

このように、暗号資産口座の名義貸し・名義借りについては、非常にやっかいな税務上の問題も引き起こすリスクがあるのです。

自分の資産は自分の名義の仮想通貨の口座で運用し、税金の確定申告を自らを納税義務者として行い、適正な納税を行いましょう。

間違えて自分の経営する法人名義や家族名義から自分個人名義の口座に振り込んだ場合

自分が経営していたり、株主である法人(会社)から自分の暗号資産(仮想通貨)の口座に振り込んでしまうケースはあるでしょう。実は私自身も、自分の経営する法人の銀行口座から、間違えて個人名義の仮想通貨の口座に振り込んでしまった経験はあります。振込み名義人が法人名ですから、残高には反映してくれませんでした。

その他、家族名義で振り込んでしまうというケースもあるかもしれません。

これらの場合にどのような対応策を取れば良いのかを説明します。

自身の経営する法人から個人口座への振り込みも不可

自分の経営する法人なのだから、個人口座に振り込んでも問題ないのではないかと考えるかもしれません。しかし、暗号資産取引所の立場になれば、法令諸規則等に違反する仮名取引・借名取引は絶対に避けたいので、入金額をアカウント反映してくれません。

法人の謄本などを提示して、自身がその振込み名義の法人の経営者だと証明しても、アカウントへの反映はしてくれないでしょう。

怪しい取引だと疑われた場合には、「取引状況の確認」「サービスの利用停止(口座凍結含む)」「ユーザー登録の取消し」などの措置をとられる危険性があります。

さすがに1度の間違いではそこまでやらないでしょうけれど、何度も誤りを繰り返すと、実際に措置が取られるリスクはあるでしょう。

間違って家族名義で振り込んでしまった場合であっても、この点に関しては全く同じであると考えることができます。

誤って振り込んだ場合の振り込みの組み戻しの手続き

法人名義や家族名義など、誤った名義で取引所の口座に振り込んだ場合の手続き対策を説明いたします。

この場合は、次の手順で進めると振り込んだお金を元の銀行口座に返してもらえます。

  1. 誤った名義で振り込んだことを暗号資産取引所の問い合わせフォームやメールにて連絡する。
  2. 取引所の担当者が状況を確認後に返信をくれます。
  3. その返信メールが来たら、銀行に電話し、組み戻し(振込取消の依頼)をするための必要書類を聞く。通常は、銀行印や免許証などの身分証明書を求められます。
  4. 必要書類等と取引所からの返信メールを持参して、銀行等の金融機関に向かい、組み戻しの手続きをします(メールの文章はなくても組み戻しできますが、持って行った方がスムーズに返金手続きが進むでしょう)。
  5. 銀行等が暗号資産取引所に連絡し、誤った名義の振込みであることを銀行が確認した後に返金されます。ここで書いた手順を踏んでいると、既にメールで暗号資産取引所とやり取りもしているため、比較的短期で返金がされるでしょう。

このようなミスをしないことが一番ですが、もしも間違って他の名義で銀行振り込みしたり、クレジットカード振り込みをしてしまった場合は、上記の方法で返金してもらってください。

まとめ

この記事では、名義貸し・名義借り、口座売買がマネーロンダリング防止の目的から違法行為であること、それが家族名義であっても認められないことを説明しました。

又、他人名義で仮想通貨(暗号資産)の取引所への振り込みをすべきではないことと、万一、法人や家族名義で個人口座に振り込んでしまった場合に、その金額を返金してもらう方法もお伝えしました。

税金面からも、借名取引がハイリスクなこともご理解いただけたかと思います。

暗号資産口座を作成するのが面倒であるからとか、口座開設の審査で落ちてしまったからとか、家族のお金を代理購入してあげようと思ったからとか、他人名義の口座を利用する色々な理由は考えられますが、いかなる理由があったとしても、口座の貸し借りはしないようにしてください。

そして、自分で口座をきちんと口座開設自体はお金もかかりませんし、時間もそんなにかからないので、リスクをおかして他人の暗号資産口座を借りるメリットなど存在しないのです。

最初は、取引の手数料無料のコインチェックや、コインチェックと並んで有名取引所の1つであるビットフライヤーなどで口座開設の申し込みをしてみましょう。審査落ちが不安であれば、両者に最初に申し込んでも良いでしょう。しかし、それこそ「犯罪による収益の移転防止に関する法律」への抵触を疑われたり、極端に資産が少なくない限りは、これらの取引所で審査に落ちる可能性は非常に低いでしょう。

SHARE
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
目次