仮想通貨への投資は本業にバレると、副業禁止規定に抵触するの?

仮想通貨への投資は本業にバレると副業禁止規定に抵触するの?
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サラリーマンやOLといった会社員が仮想通貨(暗号通貨)やNFT(非代替性トークン)の売買取引やステーキング、マイニングを行うと、それは本業の会社にバレるのでしょうか。

又、本業の会社の副業禁止規定に抵触するのでしょうか。

暗号資産への投資を行っている人であれば、一度くらいはこういったことに関して不安を感じたことがあるでしょう。

このページでは、仮想通貨取引が就業規則違反に該当するのかどうか、又、本業先にバレない方法について、税理士が徹底解説します。

公務員が仮想通貨取引を行った場合に、国家公務員法や地方公務員法への違反になるのかどうかも解説します。

なお、この記事で紹介しますが、コインチェック社のHPの記事でも、会社員や公務員の暗号資産(仮想通貨)投資は基本的に副業に該当しないと書いてあります。私が会社員や公務員であるなら、こういったところまで見解を出してくれるコインチェック社で口座開設をしますね。もしも会社に何か聞かれた時に、この記事を参考にして回答をすれば良いのではないかと思います。もちろん、最終的には会社次第ではありますが、法律的に考えても、暗号資産取引を副業とは認定できないでしょう。

目次

仮想通貨への投資は基本的に副業扱いにならない

ビットコインやアルトコインといった仮想通貨(暗号通貨)への投資は、基本的には勤務先の会社の就業規則における副業禁止規定への違反とはならないと考えられます。

つまり、会社員でも仮想通貨取引はできるのです。

みお


仮想通貨やNFTの取引は副業と認定されないなら安心ですね。

タクミ

基本的に大丈夫だけど、売買取引以外では、そうとも断定できないから、このページをしっかり読んで理解して欲しいですね。新たな種類の暗号資産関連の取引を始める時、確定申告のときはちゃんと読み直して、副業禁止規定に抵触しないか確認して欲しいですね。

副業禁止規定で禁止する副業とは、他の事業者に雇われて行う副業や、事業を開業する形式の副業だと解することができます。

一方で仮想通貨の売買に関しては株式投資や投資信託投資に似ていると言え、あくまでも投資行為に該当すると解釈するのが妥当でしょう。

したがって、仮想通貨取引を行ったからと言って、社員をクビ(解雇)にしたり、始末書提出や戒告などの懲戒処分に処することを難しいと言えるでしょう。

もしも、解雇などした場合に裁判となれば、会社側が敗訴する可能性が濃厚だと思われ、解雇無効という判決が下るのではないでしょうか。

ただし、訴訟で社員サイドが勝つか負けるかという問題は置いておいて、実際に暗号資産の取引で懲戒処分を受けたというご相談も当税理士事務所は受けていますので、その事例もこのページで紹介しますので、最後まで読み進めてくださればと思います。

裁判所と会社の兼業禁止規定違反に対する態度はかなり異なると考えられ、モデルケース別にみた懲戒措置によると、兼業禁止規定に違反してアルバイトした者への会社が取った対処は、なんと懲戒解雇が19.5%、論旨解雇が16.8%という結果も出ています。つまり、企業は裁判所と違って、かなり強硬な処分をしてくる可能性が高いのです。

あまりに頻繁な取引で、トレーダーとしての業であり、本業に支障があると判断されると、懲戒処分もありうるということです。たまに買ったり売ったしている分には、一般的となりつつある仮想通貨売買で懲戒処分を下すことは考えにくいかなとは思いますが。

なお、下記はコインチェックの公式ホームページの記事の画像です。サラリーマンや会社員が暗号資産(仮想通貨)取引をしても原則問題ないという見解が書かれていて、こういった記事まで書いてくれる暗号資産取引所は非常に誠実で、顧客志向だと思います。もちろん、この記事の執筆者や会社が、何かあったときに責任を取ってくれるわけではないですが、自分が投資する暗号資産取引所の見解は重要だと思います。いざ会社が副業に該当すると主張してきたときのために(可能性は低いですが)、副業禁止規定に抵触しないと考えた根拠として、記事の内容を参考にするのは良いでしょう。

タクミ

上記のように考えると、サラリーマンが仮想通貨投資する場合は、コインチェックの口座は持っておきたいですね。

コインチェック社の、会社員の暗号資産取引が副業禁止規定に抵触しないという見解
引用:コインチェックの公式サイト

ステーキングも副業扱いする会社は少ないと考えられる

仮想通貨の売買でなくても、ステーキング報酬などを受けとることもあると思います。

ステーキング報酬に関しては、預金の利息と似てて、特に労力をかけずに報酬を受け取ります。

そのように考えると、ステーキングについても会社等の就業規則の副業禁止規定に抵触することはないでしょう。仮想通貨を保有していて、エアドロップなどで暗号資産を受け取った場合も、本業での労務提供には支障なしとして、副業扱いとはならず、問題なしとする会社がほとんどでしょう。

報酬とは言っても、労働を実際に伴ってはいないわけですから、これを副業だと認定するなら、ちょっとひどい会社だと思いますね。

マイニングは副業扱いになるかどうか

マイニングに関しても比較的一般的に行われていますし、本業への労務提供に影響が及ぶ可能性が低いので、副業禁止規定違反と判断しない会社がほとんどだと予想します。

少なくとも、自宅でPC数台を置いて行われるような仮想通貨マイニングが問題となるのであれば、ちょっと厳しすぎると思います。これは業であるとは言えないと思いますので。

大きな設備投資を行って、マイニング施設まで用意するようなレベルとなれば、それは業として認定されて、就業規則違反だと判断する会社もあるとは思いますが。 副業や兼業に当たらない可能性が高いとはいえ、念のために会社にばれないように対策して、内緒にしておきたいですね。

みお

会社で禁止されている副業と認定されるかどうかは、取引の規模や程度が重要な要素になるんですね。

NFTについては副業扱いになって就業規則違反になるか

仮想通貨売買はほとんどの場合は問題ないとして、NFT(非代替性トークン)の売買に関しては、就業規則の副業禁止規定への違反行為となるでしょうか

NFT自体がまだまだ新しい概念ですし、どう判断する会社が多いかはグレーなところではありますが、判断基準について検討したいと思います。

会社員のNFTへの投資は副業禁止規定に抵触するか

NFT売買や投資が就業規則の副業禁止規定への違反と判断されるか否かは、その継続性反復性が重視されますし、そこに投じる時間の多さによる本業への労務提供への影響も重視されますので、転売・せどりのように頻繁に売買を繰り返している場合は、副業認定される可能性も残るでしょう。

しかし、転売の頻度などは会社側が知る方法がないので、前に数点仕入れたデジタルアートをたまに売却しているだけということになると、特に処分しない会社が多いでしょう。基本的には、ちょっとしたNFTの売買くらいですと、副業禁止規定の抵触として処分までする会社は少ないと予想します。

自分で制作したNFTを売却した場合や、ブリードしたNFTを販売した場合でも、おそらく会社によって温度差があると考えられますが、趣味で作ったものを稀に売る程度であれば問題としない会社が多いのではないでしょうか。ただ、反復継続的に販売し、かつ、販売金額も大きい場合には副業扱いとするケースも出てくるでしょう。

やはり、NFT売買に関しては、企業の対応が未知数の部分がありますし、バレないようにしておくことは非常に大切ですね。 一般的なビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨売買よりは少しリスクが高まると思います。

会社員がNFTゲームをプレイして稼いだ場合は副業扱いになるか

NFTゲームブロックチェーンゲームでのPlay to Earnを実践して稼ぐサラリーマンやOLも増加しています。

ゲームをプレイして稼ぐことに対して会社が処分を行うのかどうか、ここも興味深いところです。

この場合にも、遅刻や欠勤が増えたり、勤務時間中もゲームをしてたりすれば、就業規則の副業禁止規定違反の副業扱いと判断されて、懲戒処分の可能性がもありうるのかもしれません。

又、そこに投じる時間が多くて疲れてしまって本業の業務の遂行における生産性が下がるような程度になってくると、ゲームとはいえ、就業規則の副業禁止規定の副業に該当すると認定されてしまう危険性があるでしょう。

なお、スカラーシップ制度と言って、NFTのオーナーがゲームのプレイヤーにNFTキャラクターを貸与して、それをプレイヤーが使って稼いだ仮想通貨をシェアする仕組みを利用したケースで、当税理士事務所のご相談者で懲戒処分を受けた人がいるのでご注意ください。

公務員でも仮想通貨への投資は認められるという見解が多い

公務員の副業禁止に関してですが、基本的に仮想通貨(暗号通貨)への投資であれば、問題ないとする見解が多いようです。

つまり、公務員は仮想通貨の取引をできるという見解が多いのです。

国家公務員地方公務員の場合には、職務専念義務があり、これは国家公務員法や地方公務員法で法律として規定されています。

会社員の方とは、副業禁止の根拠、規範がそもそも異なり、公務員の場合は法律なのです。

国家公務員法第96条、又、地方公務員法第30条では、すべての公務員は国民全体の奉仕者として公共利益のために勤務して、かつ、職務の遂行では全力でこれに専念しなくてはならないという旨が規定されています。

専念するとしても、仮想通貨への投資が副業となり、この専念という規定に抵触するのかが問題となります。 国家公務員法第104条では以下のように規定しています。

国家公務員法第104条(他の事業又は事務の関与制限)

職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

国家公務員法

報酬とありますが、報酬というのは労働の対価ですので、労働に該当するかどうかもポイントになりそうですね。単純な仮想通貨投資は労働ではないとは思いますが。

コインチェック社の公式ページでは、公務員の副業禁止の法律に暗号資産(仮想通貨取引)が抵触するか否かについても下記のように書かれています。公務に支障が出るレベルの取引は駄目でしょうけれど、基本的には公務員でも仮想通貨取引は認められる可能性が非常に高いでしょう。記事執筆者や会社が、会社員と会社の間でトラブルかあったときに責任を取ってくれるわけではないですが、こういった見解を持っている暗号資産取引所で取引し、いざというときに副業禁止規定に該当しないと考えた根拠として、記事の内容を参考にするのは良いでしょう。

コインチェック社の、国家公務員、地方公務員の暗号資産取引が副業禁止規定に抵触しないという見解
引用:コインチェックの公式サイト

公務員の仮想通貨売買やマイニングについて

仮想通貨の売買については、公務員でも禁止されていないと考えられます。仮想通貨は投資行為であり、反復継続的に行われたり、人を雇ったり大きな設備投資をして行う者でもないため、仮想通貨まで副業禁止の対象とするのは厳しすぎるでしょう。

実際に、公務員の株式投資が禁じられていないこととの整合性を考えても、問題ないのではないでしょうか。

ただし、勤務時間中に情報収集などを行えば、それは職務専念義務を果たしてないと言うことになり、処分の対象となるでしょう。あくまでも仮想通貨投資は勤務時間外で行い、本業に影響が出ない範囲で行いましょう。

マイニングに関してが非常に微妙なのですが、こちらも投資の要素が強いので、処分されない可能性が高いのかなとは思いますが、副業と見なされる可能性もあります。多額の設備投資などを行う場合には、危険かなと思います。

公務員である消防士の不動産投資の事例で、年間7,000万円の賃料収入を得ていたことが見つかり、事業規模とみなされ、許可が不要な規模まで不動産事業を縮小するように命令されたものの従わなかったために懲戒処分を受けた事例があります。

許可を得なかったのが問題かもしれませんが、やはり不動産という投資であっても処分が出ている事例はあるので、マイニング投資などでも気を付けたいところですね。

公務員によるNTF売買に関してもグレーゾーンですが、頻繁に営利を目的として反復継続的に売買が行われる場合は、物品の転売と同一視されて副業扱いになる可能性があります。

仮想通貨投資が副業扱いとなり、懲戒処分を受けるケースもある

仮想通貨投資が企業の就業規則の副業扱いとなり、実際に懲戒対象となるケースもあるので実際の事例も交えて、紹介していきます。

いずれにしても、前提としては、バレないようにしておいた方が無難ではありますが。

スカラーシップの仮想通貨投資で会社から懲戒処分を受けた実際の事例

こちらは実際に当事務所にご相談のあった事例です。

NFTオーナーがスカラーと呼ばれるゲームプレイヤーにNFTのゲームキャラクターを貸与して、その収益をシェアしていました。スカラーシップと呼ばれる方法で収益を得ていたわけです。

その方は住民税から副業がばれないようにする対策を講じてなかったようで、会社に副収入に気が付かれた際に、副業だとは考えていなかったため、正直に内容を話したところ、戒告処分を受けてしまいました。

外部のプレイヤーを雇ったような状態ですので、副業と認定されて、懲戒処分を受けたのです。

経営者の判断で投資を禁止された事例

こちらも実際に相談のあった事例です。仮想通貨投資を行っていたところ、経営者から「それは副業だから、もう仮想通貨は止めるように」と言われてしまった事例もあります。

仮想通貨の個別銘柄の売買程度ですと、まず副業には該当しないと考えられますが、経営者の認識がちょっと変わっていると、こういったこともあるようです。

ただ、こういったケースは極めて稀で、ほとんどの会社の場合は、仮想通貨取引は副業には該当しないと判断するでしょう。

仮想通貨取引を行っている人口の多さを考えると、仮想通貨取引を禁止してしまっては、人を雇えなくなる時代もすぐにやってくるのではないでしょうか。

みお

これは裁判で争ったら会社側は勝てない可能性が高いでしょうし、経営者の個人的な考え方で、仮想通貨投資まで止めるはおかしいと思うわ!

法人設立したらさすがに副業扱いになる確率が上がる

仮想通貨投資を法人設立して行った場合には、個人で投資するのとは異なり、法人経営を行っているという事実が加わるため、副業扱いとなって処分を受ける確率が高まるでしょう。

又、法人設立をして役員報酬(給与)を取ると、それは給与所得となるので住民税の普通徴収ができない確率も高まり、又、社会保険(健康保険・国民年金)に加入することになってしまって社会保険経由で本業の会社に副収入の存在がバレることになるでしょう。

住民税から仮想通貨投資の副収入が会社にバレない方法

本業の会社に仮想通貨などの副収入の存在がバレない方法について解説します。

副収入がバレる原因で、最も多いのは、住民税です。

仮想通貨に課税される住民税は、会社で天引きするか、自宅に送ってもらえるかを選択できるのですが、これを会社に請求されてしまうと住民税が大きいことがわかりますし、同時に特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)という書面に仮想通貨で得た所得についても記載されてしまうのでバレるのです。

なお、自宅に送ってもらう徴収方法を普通徴収と言い、会社で天引きして納税する方法を「特別徴収」と言います。

確定申告に注意してばれないようにする

確定申告書を提出する際に、下記の画像の確定申告書の第二表で「自分で納付」を選択すると、仮想通貨やNFTで儲けた利益に対する住民税の通知と納付書を自宅に行ってくれるようになり、会社には何ら通知はいかないので、仮想通貨売買、NFT売買、ステーキング、エアドロップ、マインニングなどの収益もバレないでしょう。

確定申告書第二表の住民税に関する事項の画像

お、20万円以下の利益の場合には申告不要と勘違いしてる方がいますが、20万円以下の場合には税務署への所得税の確定申告が免除されるのであり、税務署に申告をしない場合には、住民税の申告を市役所や区役所に行う義務があるので要注意です。

20万円以下の場合に納税義務が免除されるのは所得税の規定にあるだけで、地方税法の規定にはそのような規定はないのです。

住民税の申告を忘れて、市区町村の税務調査が入って追徴課税を受けるようなことは避けましょう。

又、確定申告後に、税務署から所得データが市役所や区役所に届いた時期を見計らって、少しだけそれら役所と連携することも大切で、そうすることで人為的なミスで特別徴収になることを防げます。

年末調整でも注意が必要

年末調整では、生命保険料控除や小規模企業共済等掛金控除、扶養控除や配偶者控除などの所得控除の申告をします。

ここで申告しなかった所得控除を確定申告で追加利用すると、仮想通貨の利益にかかる住民税を自宅に送ってもらうことができなくなることがあります。追加計上した所得控除と仮想通貨から生じた所得の大小で、このあたりの結果は変わってきます。

普通徴収にできず副収入がバレるリスクが出ることもある

普通徴収にするのは簡単そうに思えるかもしれませんが、実はトラップが沢山あり、以下のような控除を使う場合には、副収入が会社にばれる可能性が出てきますので、仮想通貨について会社にバレないようにしたい人はきちんと対策を取りたいところです。

  • ふるさと納税をした
  • 医療費控除がある
  • 仮想通貨とは別に、株式投資を複数の特定口座で行っている
  • 住宅ローン控除があり、住宅ローン控除が本業だけの年収から生じる所得税を超えている ・他に赤字の副業の事業がある

期限後申告は仮想通貨投資が会社にバレる危険につながる

確定申告期限を守ることも副業バレ防止の観点からは重要だと言えます。

確定申告期限に間に合わずに一回無申告の状態となってしまってから期限後申告をすると、その後に会社で天引きされる住民税が変更されてしまうパターンというのがあり、この場合には本業の会社に住民税額の変更通知が送られてしまいます。

こうなると不自然ですから、本業の会社が他に収入があるのかなと疑うことも考えられるのです。 仮想通貨取引自体は副業禁止規定の対象外のケースがほとんどですが、副収入に関して会社に知られるのは気持ちの良いものではないですし、気を付けましょう。

まとめ

こちらのページで書いたように、基本的にどこの会社でも、仮想通貨(暗号通貨/暗号資産)の売買取引は副業扱いとはならず、就業規則の副業禁止規定に抵触しません

しかし、やはり副収入があることを上司や経営陣、同僚に知られることは望ましくなく、場合によっては嫉妬されたりして、評価を落とすことにもなりかねません。ですから、会社には仮想通貨のことはバレないようにした方が良いでしょう。

又、副業扱いされてしまうケースもあることも説明しましたが、特に副業法人の設立は規定違反になる可能性があるので気を付けましょう。

公務員の方に関しても、仮想通貨売買を行うだけであれば、特段問題ないのではないかと思っております。

処罰が下るかどうかなど、懲戒処分に関して相談したい場合には、最終的には法律事務所の弁護士に確認したいところであり、又、副業がバレない方法に関しては我々のような副業に強い税理士に相談してみると良いでしょう。

又、やはり最初に口座開設をするなら、この記事で紹介したように、暗号資産取引所で国内大手のコインチェック社のように、仮想通貨取引は基本的に副業ではないという正しいスタンスを取っている取引所で取引したいかなと思いますね。

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